小型船舶免許について

何も知らないことばかりで不安に思っているかもしれませんが大丈夫です!!

弊社では、免許取得のためにお客様を全面バックアップを致します!

もちろん、国家試験の受験申請や合格後の免許交付申請などの面倒な手続きも代行しておりますのでご安心してお申し込み頂けます。

また、免許の更新・失効再交付講習も行っております。

詳しく知りたい方はこちらよりチェックしてみてください。

不明な点は店舗スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

小型船舶免許を取得する方法

ボート免許は、正式には「小型船舶操縦免許証」と言われる国家資格です。

エンジン付きのボートやヨット、水上オートバイ(水上バイク)に乗る場合は、ボート免許が必要となります 。(※長さ3m未満、推進機関の出力1.5kW(約2.04馬力)未満の船舶を除きます。)

新規で小型船舶免許を取得するには

小型船舶免許を取得するには国家試験受験と国家試験免除の2通り

国家試験受験は、独学や教習所で試験の準備を行い、国家試験を受験。国家試験は身体検査、学科試験と実技試験となります。

国家試験免除は、小型船舶教習所で学科と実技の課程を修了し、教習所の課程を修了すると、学科試験と実技試験が免除となります。

ここ最近では船舶免許も、自動車免許と同じように学校に通って取得するのが一般的となってきました。

「教習3日間で試験1日」ほどで船舶免許が取得できます。自動車免許と比べると短期間で取得できます。

日程や費用などは取得する免許の種類や受講コースによって異なりますので、詳しくは店舗スタッフにお声がけください。

小型船舶免許の種類

ボート免許には、「1級免許」「2級免許」「湖川免許」「特殊小型免許」の4種類があります。

乗り物の大きさや排気量などで区分けする車やバイクの免許の種類と異なり、ボート免許は、基本的には操船場所や陸岸からの距離で区分されます。

自分のプレイフィールドやスタイルにマッチしたボート免許を選ぶことが重要です。

特殊小型免許(特殊小型船舶操縦士免許)

水上オートバイを楽しむ方におすすめの免許です。

ボートの大きさ 水上オートバイのみ
航 行 区 域 湖、川および陸岸より2海里(約3.7キロ)以内
取 得 年 齢 満16歳以上

2級免許(2級小型船舶操縦士免許)

沿岸区域で20トン未満の船を操縦できる免許です。
海岸より5海里以内の水域での釣りやクルージングを楽しみたい方、海への入門ボート免許として最適です。

ボートの大きさ 総トン数20トン未満プレジャーボートは24m未満※水上オートバイは操縦できません。
航 行 区 域 平水区域および海岸より5海里(約9キロメートル)以内
取 得 年 齢 満16歳以上
※16歳以上18歳未満の方が2級免許を取得した場合、18歳に達するまでは5トン限定の制限がつきます。18歳になると自動的に解除されます。

1級免許(1級小型船舶操縦士免許)

小型船舶の最高ランクに位置する免許です。国家試験の内容にGPS航法や流潮航法が含まれた、難易度が高い試験です。

ボートの大きさ 総トン数20トン未満プレジャーボートは24m未満
※水上オートバイは操縦できません。
航 行 区 域 すべての水域
※海岸から100海里を超える区域の場合は6級海技士(機関)以上の乗船が必要
取 得 年 齢 満18歳以上

更新講習

海技免状・小型操縦免許の有効期限は5年です。
更新講習は有効期間満了日の1年前から受講できます。詳しくはお問い合わせ下さい。

失効再交付講習

小型船舶操縦免許・海技免状の有効期限が切れた場合、失効講習を受講することによって再度、ボート免許(小型船舶免許)を有効にすることができます。

詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。

TEL.022-362-2405 

小型船舶免許を取得できる条件

  • 一級船舶免許・・・満18歳
    (教習は満17歳9ヶ月から可能、免許発行は18歳誕生日以降)
  • 二級船舶免許・・・満16歳
    (教習は満15歳9ヶ月から可能、免許発行は16歳誕生日以降)
  • 特殊船舶免許・・・満16歳
    (教習は満15歳9ヶ月から可能、免許発行は16歳誕生日以降)

身体基準

  1. 視力
    両目とも0.5以上あること(矯正可能)一眼の視力が0.5以下の場合は、他眼の視力が0.5以上あり、かつ視野が左右150度以上であること
  2. 色覚
    夜間において船舶の灯火の色が識別できること。灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。
  3. 聴力
    5m以上の距離で話声語(普通の声の大きさ)の弁別ができる
  4. 疾病・身体機能の障害
    軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。身体検査についてご不安のある方は、マリンライセンスロイヤルまでご相談ください。身体検査証明書の記載内容が必要な身体検査基準に満たないと認められる場合は、疾病や障害の程度に応じ、別途専門医の診断書が必要になることがあります。
  5. ※身体検査の免除:身体検査に合格し、合格日から1年以内に再受験申請(進級等ステップアップ時)する場合は、身体検査が免除されます。

塩釜で行われる小型船舶講習日程

今年、塩釜で行われる試験日程はこちらを参考にしてください
今年度 新規免許講習日程表

詳しくはJEIS東北のホームページよりご確認ください。

海上特殊無線技士免許資格取得

仙塩マリーンでは安全なボートライフのために海上特殊無線技士免許資格取得のサポートを行なっております。

海上では携帯電話の電波が届かない地域もあります。
携帯電話等の電波は海岸から約10㎞程度沖合までしか届かないため、それ以上の沖合を航行する場合には、陸上との通話や通信はあまり期待できません。

また、船上で携帯電話を濡らしたり、海中に落としたりすることによって、陸上との通話や通信が出来なくなる恐れもあります。

そのため小型船舶の船長としては、どのような状況下でも陸上との通信手段を確保しておく必要があるため、最近では国際VHF等の無線設備を備える方が増えています。

より安全なマリンライフのために参考にしてみてください。

海上特殊無線技士免許について

【無線従事者資格の取得方法】国際VHFを操作するために必要な資格は、第3級海上特殊無線技士(海特3)および第2級海上特殊無線技士(海特2)です。

但し、海特3の資格については出力5W(ワット)の携帯型無線機に限られますので、マリーナから沖合10㎞以上の海域を航行される場合には、確実に通信のできる出力25W(ワット)の据置型無線機をお勧めいたします。

※25Wの据置型を使用するには、海特2の資格が必要となります。

無線従事者資格は、年3回全国11か所で開催される国家試験を受験するか、養成課程(講習)を修了することによって取得できます。

国家試験や養成課程については、「公益財団法人 日本無線協会」が実施していますので、日程や料金などについての詳細はホームページをご覧ください。>>公益財団法人 日本無線協会http://www.nichimu.or.jp/